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探偵の資格試験と認定制度

平成19年6月施行の法律(探偵業法)により、業界を取り巻く環境は従来と異なり大きく状況が異なってまいりました。ご存知のようにこの法律を作成した、政務調査会内閣部会・組織本部生活安全関係団体委員会合同・調査業に関するワーキングチーム(主導者 衆議院議員 葉梨康弘氏)が参考にしたのは、8~9割が宅地建物取引法(主として契約関係)1~2割が警備業法(主として教育関係)といわれています。

この法律施行後は届出を公安委員会に行えば、誰でも(欠格事由に抵触しない限り)探偵業を始められます。しかし、実際に調査を行おうとすると「技術力」と「ノウハウ」が求められます。東京都探偵業協会ではこの「調査技術とノウハウ」に重点ポイントを置いた2つの資格制度を行っています。

また、調査に関する契約についての正しい法令の理解と消費者保護の観点から、探偵業務契約士の認定講習も行っています。

資格試験と認定制度への考え方

本協会では、今後ますます「調査・探偵業」に従事する者の専門的知識、技術能力の向上が社会的にも求められていると考えられます。 

東京都探偵業協会では、下記の資格認定&検定試験制度を実施することにより、消費者の方が安心して調査を依頼できるようにする事、それが業界の発展につながると考え、同じ志を有する当協会と事業協力関係にある日本探偵業協会の協力を得て下記のライセンスの資格検定を行っています。 

一級探偵調査士検定

聞き込み等の取材・尾行・張り込み・撮影などの技術が一定のレベル以上であると認められ、同時に調査に関連する法令に対する正しい知識も有していると当協会が認定又は検定試験に合格したもの

探偵業務契約士の認定講習

各種法令を遵守し、特に探偵業法と消費者契約法や特定商取引法に対する正しい知識と契約時の顧客対応や営業実務に関しての認定講習を行っています。(旧:探偵業務契約取扱主任:認定講習)

また、この講習により「契約士の認定」を受けたものの中から、毎年の講習に参加し実務経験が3年以上の方への東京都探偵業協会認定の「優良相談員」制度もあります。

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探偵業務管理者検定

関連する各種の法令諸規則等に関する正しい知識を有することが必要で、調査会社内での個人情報保護や顧客管理などの内部管理体制強化と従業員への教育指導や適切な営業活動を行うのための、主に事業者及び管理職向けのもので、探偵業務契約士の認定講習を受けた者に対して行う、当協会が認定又は、実施する検定試験に合格したもの

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探偵業に必要な書類

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重要事項説明書、契約書や誓約書、報告書受領確認書など

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