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探偵業の届出と立入り時に必要な書類

探偵業を開始しようとする前日までに、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会あてに、探偵業開始届出書を必要な添付書類とともに提出しなければなりません。 書類の提出先は、当該営業所の所在地を管轄する警察署(窓口は生活安全課)となります。 

<必要な書類と添付書類>

届出に必要な書類は、探偵業開始届出書の他、添付書類として次の書類が必要です。
 探偵業開始届出書その他の書式は、通常は各都道府県警察のホームページから申請書がダウンロードページすることができます。

但し、書類の様式が定められていないものは、申請者が用意する必要があります。このページでは、探偵業の届出に必要な書類と開業してから用意しておかなければならない、下記の書類を表示してあります。

書類はこちらから、無料でダウンロードできます。

  1. 重要事項説明書
  2. 契約書(クーリングオフ対応)
  3. 誓約書

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  • 探偵業に拘る消費者保護
  • 防犯・地域安全
  • 家庭内弱者への支援対策(浮気・DVなど)
  • 高齢者の安否確認
  • 青少年の家出非行対策
  • 産業廃棄物不法投棄の実態把握と対策
  • 探偵業の適正化への講習と研修・資格制度

探偵業に必要な書類

会議用の届出を行う場合や立入り時に用意しておかなければならない書類を公開するとともに、契約関係書類を販売しています。

  • 履歴書(届出用)
  • 従業員名簿
  • 教育計画と実施簿
  • 重要事項説明書
  • 契約書(クーリングオフ対応)
  • 誓約書/調査目的確認書
  • 報告書受領確認書

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