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提携の弁護士を紹介するのは違法か

弁護士法違反の可能性が高い行為です

一般の消費者の方には知らない人も多いかと思いますが、探偵事務所や興信所が提携している弁護士を紹介する行為は違法です。(弁護士法27条、72条、74条)

この事は、探偵興信所だけでなく他の職種の方も同様に違法となります。また、提携していた弁護士も違法となります。消費者の方は、このような広告宣伝をしている探偵事務所には特に注意をしてください。

弁護士との提携で大きな社会問題となった「債務整理屋」の問題などもありましたが、2012年頃よりこれらの違法債務請求に拘っていた、悪質弁護士なども隣接する探偵業に進出しつつあるように感じられます。ここでは、消費者が気をつけなくてはならない手口を交えて解説していきます。

気をつけたい、広告宣伝の手口

正直なところ、探偵業の信用度や社会的地位などは欧米と違い、まだまだ至らないのが実状です。だからと言って安易に違法な手段に手を染めるのは、消費者にとっても業界にとっても残念なこととしか言えません。

下記のような、広告や宣伝、ホームページを見たら注意しましょう。弁護士法違反の可能性だけでなく、これら悪質業者の中には、「詐欺知能犯」のように契約の内容に手を加えているケースも見受けられます。ご警戒ください。

  1. △●◎◆弁護士事務所と提携
  2. 顧問の弁護士を紹介
  3. 提携の弁護士の紹介は無料

消費者にとって弁護士を紹介してくれるとの表示は、一見すると、よい事しか思い浮かばない事が多いかもしれませんが、弁護士も探偵業者も法的リスクを承知で、集客のために行っているのですから「まさに両者が連携しての知能犯」ともいえます。後々、かなり面倒なことに巻き込まれる可能性が高いですから要注意です。

弁護士が〇〇〇を経営していると宣伝するのは?

非常によく似た、ケースとして「弁護士バー」という問題がありました。これはどういう事か、少し紹介します。

「弁護士バー」という問題:東京の弁護士(第二東京弁護士会所属)が、「弁護士がバーテンダーとして酒類を客に振舞う。客が希望すれば別室で法律相談にのり契約へ」この「弁護士バー」の開設を企画して、所属弁護士会から弁護士法違反との警告を受けた出来事(2009年末から10年初頭)がありました。

弁護士会の判断は「顧客が弁護士に法律相談をすることを容易にする時点で事実上の仲介業務」であると言うことでした。

探偵事務所の提携先などとして表示されている【弁護士名やその事務所の名前】で評判などをネット検索してみるのも一つの対策になる場合があるかもしれません。

これらの悪質業者の中には、変な成功報酬制を利用しているケースも

ホームページでは、浮気・素行調査などでの調査料金が1時間につき1名○○○○円との表示しかありませんが、契約時になって初めて、時間あたり1名につき○○○○円が成功報酬として加算される説明を行い、結局は料金が実質倍額になるというケースがあります。

その成功報酬の「成功の意味」は「証拠が取れた」事とは違い、証拠が取れても取れなくても、仮に対象者が一切動かなくても、失敗さえしなければ成功となるなどです。

よく考えられた知能犯的な手法ですが、おかしいと思いませんか。

これが通用すれば、

  • 弁護士が裁判を担って、その勝ち負けに関係なく、裁判さえ終了すれば成功となるのと同じ
  • 郵便屋さんや運送業者が荷物を無事に運ぶと成功報酬が加算されるのと同じ

この成功報酬の使い方は、かなり意図的に変です。調査業者にとってその事案が難易度が相当高いならわからなくもありませんが、通常の事案で、成功報酬という言葉をこのように使用するという事は、普通は次の2つしか思いつきません。

  1. 調査力が極めて低レベルな探偵業者か
  2. 意図的に悪意を持って、成功の意味を変えている

どちらにしても、このような悪質業者には注意して下さい。まさに集金活動です。

※また、これらの事を行っている業者の中には、普通の人がわかりにくいように、ホームページの奥の奥に、料金は2階建て(料金と成功報酬)になっていますと、言い訳の記載がある事もあります。消費者の方は注意して下さい。

関連する弁護士法の条文

第20条
弁護士は、いかなる名義をもってしても、2箇以上の法律事務所を設けることができない

第27条
弁護士は、第72条・第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 (非弁護士との提携の禁止)

第72条
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 (非弁活動-非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)

第73条
何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることができない。 (譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)

第74条
弁護士でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。(提携の禁止-非弁護士の虚偽標示等の禁止)

第27条
第72条又は第73条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。(非弁護士の法律事務取扱等の罪)

判例などの資料

参照:昭和47年 最高裁

弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、同条本文所定の法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定であると解するのが相当である

参照:昭和50年 最高裁

商人の行為はその営業のためにするものと推定され、商人の営業のためにする行為は商行為となるから、‥‥‥‥取扱につき報酬支払の約定がなくても、被上告人は商法512条により上告人に対し相当額の報酬請求権を有するのである。

‥‥‥「業として」というのは、反復的に又は反復の意思をもって‥‥‥それが業務性を帯びるにいたつた場合をさすと解すべきであるところ、一方、商人の行為は、それが1回であつても、商人としての本来の営業性に着目して営業のためにするものと推定される場合には商行為となる‥‥‥

「弁護士バー」(店名:リーガルバー六法)に対する所属弁護士会の判断

東京の弁護士(第二東京弁護士会所属)が、「弁護士がバーテンダーとして酒類を客に振舞う。客が希望すれば別室で法律相談にのり契約する」など、法律家と利用者の距離を縮めてもらうことをねらいに、「弁護士バー」の開設を企画して、所属弁護士会から弁護士法違反との警告を受けた出来事(2010年初頭)

所属弁護士会の判断は「顧客が「弁護士バー」を介して、弁護士に法律相談をすることを容易にする時点で事実上の仲介業務」という事だそうです。

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