個人情報保護法や探偵業法と調査の関係についての説明図

調査と個人情報保護法

東京都港区虎ノ門3丁目11-8山田ビル2F

調査と法令の概略

Tokyo Detective Association

秘密厳守・個人情報保護

03-3438-1136

調査と個人情報保護法・探偵業法との関係

各種法令と調査との関係について

どの調査にも当てはまるのですが、探偵事務所は依頼を受けて特定の人について調査を行ないます。それには法令によるルールがあります。このページでは特に個人情報保護法と探偵業法と調査の関係などをわかり易く図にして表示しています。

調査と探偵業法や個人情報保護法とのかかわり

利用目的を通知しなくてもよい場合

探偵事務所や興信所などの調査業者には、上記以外にも下記のような制限があります。

(1) 対象者の個人情報の利用の制限
興信所業者は、対象者の個人情報について検索することができるように体系的に構成した個人情報データベース等を原則として保有しないこと。

(2) 利用目的達成後の破棄
興信所業者は、対象者の個人情報について依頼者に報告したことにより利用目的を達成したときは、速やかに対象者の個人情報を破棄すること。

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  • 防犯・地域安全
  • 家庭内弱者への支援対策(浮気・DVなど)
  • 高齢者の安否確認
  • 青少年の家出非行対策
  • 産業廃棄物不法投棄の実態把握と対策
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探偵業に必要な書類

会議用の届出を行う場合や立入り時に用意しておかなければならない書類を公開するとともに、契約関係書類を販売しています。

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  • 従業員名簿
  • 教育計画と実施簿
  • 重要事項説明書
  • 契約書(クーリングオフ対応)
  • 誓約書/調査目的確認書
  • 報告書受領確認書

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