協会の会務執行規則集の案内

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協会の諸規則集

会務執行規則

令和4年11月7日改正施行

この規則は、特定非営利活動法人 東京都探偵業協会(以下、協会という)の定款第56条に基づき、会務を執行する規約として、必要な事項として補足・細則を定める。 

               第1章 総 則

  1. 協会は本規約を定め、これにより本法人の運営を行う。また、協会が随時発表する諸  規定も、本規約の一部を構成するものとする
  2. 協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を  変更することができる。

               第2章 会 員

 3.会員は定款に定めるところに基づき、下記の4種類とする。

 

  ①正会員  会の目的に賛同して入会した個人又は団体

  ➁名誉会員 会に対して功労のあった者または学識経験者・著名人で理事会において

        名誉会員として推薦された個人及び団体

  ③特別会員 会の目的に賛同し、資金的支援をする個人及び団体

  ④賛助会員 会の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人及び団体

 

4.会員として入会しようとする者は、入会申込書及び誓約書を理事長に提出し、理事会  の審査を経なければならない。入会希望者は入会にあたっては、以下の事柄について  記入した「入会申込書」及び「誓約書」を提出しなければならない。

  ①入会申込書に記載する事項

a.個人の場合には、本人の氏名、年齢、住所、E-mailアドレス、電話・FAX番号、      

     本人の職歴業務経験・職能資格・入会後に取り組んでみたい具体的な活動内容    

   b.法人及び団体の場合には、その名称、住所、事業内容、連絡先、入会後に取り     

     組んでみたい具体的な活動内

c.名誉会員・特別会員・賛助会員については、理事会での承認がある場合には、     

     合理的な範囲内で入会に関する記載事項を簡略化することができる。     

   ②会の規約・規則およびNPO関連法規・同精神を遵守し、会の掲げる理念・目的    

          の具現化に向けて積極的に活動する旨の誓約書を提出すること。   

 

5.理事会は入会申込者が次の各号いずれかに該当していると認められる場合には、入会  を不適当と認める「正当な理由」があるものとして入会を承認してはならない。

       ①入会申し込み書及び誓約書記載内容に虚偽のある場合

   ②成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

   ③禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった

    日から起算して5年を経過しない者

   ④集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認められる者

       ⑤精神病又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であると認め   

          られる者

      ⑥定款及び本会則の規定により退会処分若しくは除名され、その日から3年を経過し   

         ない者。

      ⑦探偵業を営む法人及び団体、個人の入会の申し込みの場合には、法令に従いその届   

         出を行っている事を要する。また、その欠格事由に該当する恐れのある場合には入   

         会を認めてはならない。

  ⑧法人で役員又は株主、出資者のうちに前各号のいずれかに該当する者があるとき

         なお法人に対して業務を執行する社員、役員、相談役などの名称を問わずこれら   

         に準ずるものと同等以上の支配力を有するものと認められるものが、前各号のいず   

         れかに該当する場合も同様とする。

  ⑨社会通念に反しない倫理観を有していること

      ⑩正会員としての入会申し込みの場合には、その者が一定時間を団体の求める活動に   

         費やせることが困難であると認められる者  

  ⑪その他、理事会が入会を不適当と認める正当な理由があるとき

 

    6.会は入会希望者のうち、所定の手続きを経たものを会員として入会を認める。

    ただし入会を認めないときは、速やかにその理由を付した書面をもって本人にその旨を

         通知しなければならない。

    7.会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

          また、入会申込時に記載した、本人の氏名、住所、連絡先など入会申込書の記載事項に

          変更があった場合には、速やかに事務局に連絡しなければならないものとする。

    8.会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  ①退会届の提出をしたとき。

  ②本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

      ③継続して一定期間会費を滞納したとき。正会員については定款の定めによる期間、   

         その他の会員については、3月以上滞納したとき。

  ④入会申し込み時に、第5条の①から⑧に該当していることを偽っていた場合

  ⑤協会との間に交した各誓約書及び契約書の規定に基づき退会処分を受けた場合。

   但し、正会員については定款による処分が決定するまでの間は資格停止とする。

      ⑥別に定める「表彰・懲戒に関する規定」により除名されたとき

 

    9.会員は、理事長が別に定める退会届を1ヶ月以前に理事長に提出して、任意に退会す  

         ることができる。

    10.正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名す  

           ることができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ  

           ならない。また理事会は議決により、賛助会員、名誉会員を除名することができる。

   ①団体の定款に違反したとき。

   ②団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

   ③団体の目的趣旨に反する行為があったとき。

    11.会員の資格を喪失した場合には既納の会費、及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

             第3章 会費及び入会金

    12.正会員及びその他の会員の入会金及び会費は、定款第8条の規定に基づき、理事会の  

           決議を経て決定し、別途、「入会金及び会費に関する規則」をもって定める

 

                                      第4章 表彰及び懲戒

    13.本会の正会員及びその他の会員が本会に特に功労があったものは別に定める表彰・懲  

           戒規定により表彰する。

 

14.本会の正会員が定款及び定款に規定する事項に該当し、処分しようとする場合、及び  正会員以外の会員を処分しようとする場合には、別に定める表彰・懲戒規定により懲  戒する。

 

15.本会の従業員の表彰及び懲戒については、別に定める従業員の就業規則に基づき表彰  又は処分を行う。

 

             第5章 役員及び職員・顧問

 

     16.定款20条4項に規定するもののほか、本会に名誉顧問・相談役を置くことができ

           る。

  ①名誉顧問・相談役は、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。

  ②名誉顧問・相談役は、理事長の諮問に応じて本法人の活動に助言することができる。

  ③名誉顧問・相談役の任期は、これを委嘱した理事長の任期と同一とする。

     17.役員は定款及び本会則に規定するもののほか次の職務・権能を行う。

       ①会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。また、理事会の議決を経て事務   

          局長を任免するとともに、職員を任免する。

   ②副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは

    理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

   ③専務理事は、理事長、副理事長を補佐し、本会の常務を執行する。

   ④常務理事は、専務理事を補佐し、本会の会務を執行する。

   ⑤監事は、民法第58条第59条第84条及び監事・監査規定の職務を執行する。

     18.本会は定款の定めにより事務局及び事務局長を置くことができる。

       ①事務局は本会の事務を処理するとともに所要の職員を置くことができる。

       ②事務局長は理事会の議決を経て理事長が任免し、職員は理事長が任免する。尚、事

          務局長は理事のなかより任免することができる。

   ③本条第1項及び2項に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関する事項は、

    理事会の議決を経て理事長が定める。

   ④上記以外の事務局の職員に関することは、別途定める従業員の就業規則に定める。

             第6章 会議

 

     19.会議は定款に規定するもののほか、次の種別を置くことが出来る。

   ①三役会(理事長・副理事長・専務理事)

   ②常務会(三役・常務理事)

   ③支部長及び事業部長会議(三役・常務理事・各支部長・各事業部長)

 

             第7章 活動規定

 

20.会員は協会の名のもとに活動する場合、事前に書面により事務局に申込みを行い、   理事長若しくは理事会の承認を得るものとする。了承の無い会員の自発的活動につ   いては、会は一切の責任を負わない。

 

21.協会は東京都探偵業協会の名のもとに行われる全ての活動を管理下に置く権限を   有し、当該活動について報告を求めることができる。また活動の変更や中止を含む   指導を行う場合がある。会員はこの指導に従わなければならない。

 

22.協会は、事業及び業務を会員に委託することがある。その場合、会員には委託業務に  対する一定の報酬と業務遂行に伴う必要経費を支払うものとする。ただし、委託業   務の種別やその活動内容によっては、報酬および経費等を支払わない場合がある。

 

23.協会は、受注した事業・業務を会員に委託する場合には、予め会員との間に業務委託  契約書を取り交わしておくことを要する。なお、会員により企画され、又は協会に委  託された事業に関しても同様とする。

 

24.協会は、会員の協会運営及び活動に対する不法行為、悪意、無責任、信義誠実に反す  る行為、重大な過失に対して賠償を求めたり、除名処分を行うことができる。これらに関する規則は別途「表彰・懲戒に関する規定」に定める。

 

     25.協会は事業の組織的な運営を図るため、理事会の議決を経て専門事業部及び地区

  支部及び支局を置くことができる。専門事業部及び地区支部などに関する事項は、別途

   「事業部に関する規定」「支部の運営に関する規定」をもって定める。

 

26.本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て  順次定めるものとする。

 

 

補則

この会則は令和4年11月7日より改正施行する。

 

 

 

 

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