入会金及び会費についての案内/協会規則

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入会金と会費の案内

入会金及び会費に関する規定

東京都探偵業協会

 

1.この規定は、定款第6条及び第 条に基づき「東京都探偵業協会(以下、「協会」という)」に会員(正会員・賛助会員・特別会員・名誉会員)、として入会を承認された者に対する入会金と会費の金額および支払方法について定めるものとする。

2.協会の入会金及び会費は次の通りとする。

    ①正会員   入会金個人、法人とも        10,000円

       会費 個人、法人とも 月額      2,000円

  ②賛助会員  入会金個人、法人とも        20,000円

       会費 個人、法人とも 月額      3,000円

  ③特別会員 個人法人とも、    年額 一口 100,000円

                    一口以上任意の口数とする。

  ④名誉会員については、特に金額の提出は求めない。

 

3.入会金及び会費納入開始の時期は、会員として承認を受けた後、納入するものとする。

 

会員は会費の12ヶ月分を2回に分け、各年度の4月1日より9月末日迄の6月ヶ月分を4月末迄に、10月1日より翌年3月末日迄の6ヶ月分を10月末日迄に協会指定口座に振込むものとする。

年度の途中において会員になろうとする者は、前項に関わらず加入時に支払うも のとし、各年度の4月1日より9月末迄に入会した者は、その加入月より9月末日迄の会費を、又、10月1日より翌年3月迄に入会したものは、その加入月より翌年3月末日迄の会費を協会指定口座に振込むものとする。

 

4.会費を3ヶ月以上滞納した場合は、「会務執行規約」第8条の規定に基づき退会した  ものとみなす。

5.正会員が退会又は除名された場合、退会又は除名された月の会費まで納入する義務を  負うものとする。

但し、会員が東京都探偵業協会の名称を使用する広告(共同広告を含む)の掲載契約を、NTT等の広告業者と取り交わした場合には、退会又は除名された後も、広告の掲載期間満了までの会費を納入する義務を負うものとする

尚、会費未納により退会した場合には、退会後も未納分全額を納付する義務を負うものとする。

 

附 則

この規程は、令和4年11月7日から改正施行する。

 

 

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