表彰&懲戒に関する規定/協会規則

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表彰と懲戒

表彰-懲戒に関する規定

1.会員(正会員・賛助会員・特別会員・名誉会員)が次の各号の一に該当し、他の会員の模範とするに足るときは、所定の手続きにより表彰する。

  • 永年会員に該当したとき。(会員歴数10年以降の各10年ごととする)
  • 協会の事業に著しく貢献したと認められるとき。
  • 業務上不利益となる重大な事項を発見し、その対応策が認められたとき。
  • 国家的・社会的功績があり、協会及び会員の名誉をあげたとき。
  • その他協会が表彰に値すると認めたとき。

 

2.前項の表彰は、次の各号にあげる方法の一つ、または二つ以上を併せ行い、掲示その  他の方法で公示する。なお表彰の次期は定期表彰と随時表彰の二通りとする。

  • 表彰状授与
  • 賞品授与
  • 賞金授与
  • その他理事会で決定する方法

 

3.会員(正会員・賛助会員・特別会員・名誉会員)が次の各号の一に該当する場合は、  事の軽重に従い懲戒する。

 

  • 経歴を偽り、その他不正な方法を用いて入会したとき
  • 協会の承認を受けずに、協会の名を使用し自己営業したとき。
  • 協会の規則や法規に違反するなどして、協会会員としての体面を汚したとき。
  • 無届または正当な理由なく理事会及び各種会議または総会に参加しなかった場合。
  • 協会の名誉・信用を毀損したとき
  • 協会の事業に関する手続きその他の届出を詐ったとき、または故意に届け出なかっ   たとき
  • 素行不良等で協会の風紀・秩序を乱したとき
  • 業務上の指示・命令に故なく従わず、協会の秩序を乱したとき
  • 許可を受けずに、または正当な理由なく協会の物品、金銭等を持ち出したり、持ち   出そうとしたとき
  • 自らまたは監督不行届によって協会に相当の損害を与えたとき。
  • 暴行・脅迫または窃盗・詐欺など懲らしむべき行為があったとき。
  • 業務上の重大な秘密を協会外に洩らしたとき。
  • 職務上の立場を利用して自己の利益をはかる行為を行い、協会に損害を与えたとき
  • 協会との間に交した各誓約書に反したとき。
  • 会員と消費者とのトラブルや苦情が発生し、その原因が会員の責に帰する場合
  • 協会及び他の会員及び第三者を誹謗、中傷、侮辱をしたり、名誉を毀損する行為を行ったとき
  • 協会及び他の会員及び第三者の財産及びプライバシー等を侵害するなどの行為を行ったとき。
  • その他前各号に準ずる行為があったとき
  • 前各号に該当する行為の教唆もしくは幇助

 

4.会員(正会員・賛助会員・特別会員・名誉会員)が制裁処分に該当する行為をなしたときは、その事業や所属する支部の管理者を管理不行届の理由で懲戒に処することがある。

 

5.懲戒はその内容により次の通りとする。

  • 戒告(始末書をとり、文書にて将来を戒める)
  • 会員資格停止(始末書をとり、一定の期間を定め会員としての資格を停止し謹慎させる
  • 退会勧告(会員に無期限の資格を停止すると共に、自発的に退会届けを出すように   勧告し、通知した期間内に退会届を提出しないときは退会処分とする)
  • 退会処分(予告期間を設けず即時退会処分とする)

 

6.正会員について前条の③及び④の処分を行おうとする場合には、定款による処分が決  定するまでの間は、前条の②により会員資格停止とする。

 

7.本規則の5条及び6条の規定による懲戒処分のほか、協会はその蒙った損害の全部又  は一部を賠償させることがある。当該責任は退会後も免れるものではない。

 

8.本規則の表彰・懲戒は定款により総会による定めのある場合を除き、理事会の決議に  基づき、理事長が決定する。

 

附則

この規程は令和4年11月7日をもって改正施行する

 

 

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