表彰&懲戒に関する規定/協会規則
1.会員(正会員・賛助会員・特別会員・名誉会員)が次の各号の一に該当し、他の会員の模範とするに足るときは、所定の手続きにより表彰する。
2.前項の表彰は、次の各号にあげる方法の一つ、または二つ以上を併せ行い、掲示その 他の方法で公示する。なお表彰の次期は定期表彰と随時表彰の二通りとする。
3.会員(正会員・賛助会員・特別会員・名誉会員)が次の各号の一に該当する場合は、 事の軽重に従い懲戒する。
4.会員(正会員・賛助会員・特別会員・名誉会員)が制裁処分に該当する行為をなしたときは、その事業や所属する支部の管理者を管理不行届の理由で懲戒に処することがある。
5.懲戒はその内容により次の通りとする。
6.正会員について前条の③及び④の処分を行おうとする場合には、定款による処分が決 定するまでの間は、前条の②により会員資格停止とする。
7.本規則の5条及び6条の規定による懲戒処分のほか、協会はその蒙った損害の全部又 は一部を賠償させることがある。当該責任は退会後も免れるものではない。
8.本規則の表彰・懲戒は定款により総会による定めのある場合を除き、理事会の決議に 基づき、理事長が決定する。
附則
この規程は令和4年11月7日をもって改正施行する
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