支部に関する規定/協会規則
東京都探偵業協会
1.この規定は、定款3条の目的を達成するために、東京都探偵業協会の定款56条及び会務執行規約25条の規定に基づき地区支部の組織的な運営について定めることを目的とする。
2.この法人は、都道府県単位若しくは、区市町村など行政区分の複数を含む地域単位で地区支部を設けることができる。また、支部運営上の必要がある場合及び協会の運営に必要と判断される場合には区市町村など行政区分単位で支局を設けることができる。
3.支部は、支部の活動に参加を希望する当法人の会員(正会員・賛助会員)で構成する。支部及び支局は、本協会の賛助会員扱いとする。
4.支部には支部長1名、副支部長を2名以内で置くことができる。支部長は協会の役員又は正会員であることを要する。
5.支部役員の任期は、協会本部役員と同じく2年とし、再任を妨げない。
6.支部長・副支部長は他の支部の支部長・副支部長を兼ねることができない。ただし、理事会の承認がある場合には除く。
7.支部において支局を設ける場合には、事前に支部から協会本部に申請を行い、理事会で承認されることを要する。なお、支局の長は正会員又は賛助会員であることを要する。
8.支部役員及び支局長は、協会の定款で定めた事業を積極的に推進するとともに、本部事務局との連携、協調に努めなければならない。なお支部及び支局の活動は法令の範囲内において適法に行なうものとする。
①支部長は、支部を代表して、その業務を統括するとともに、本部事務局との連絡調整を行なう。
②支部は地域における協会活動の活性化を図ると共に、協会を賛助してくれる会員の増強をはかる活動を行う。
③支部長は支部構成員の親睦を深めるため支部集会および親睦会を開催することができる。
④支部は構成員相互の業務で協力し合える体制を確立する。また実務的な技能を向上させるため支部内で勉強会を開催することができる。
⑤支部は支部地域内における共同受注を目的とした営業活動を推進することができる。その場合の受件管理は支部長が行うものとする。
⑥支部長は前項の受件を行った場合、協会本部との委託契約に基づいて遅滞なく事務の処理を行なわなければならない。
⑦支部長はその構成員とその依頼者との間にトラブルがあった場合は、事実を把握し事務局に報告すると共に、支部内で業務倫理を確立する活動を推進する。
⑧支部は、支部集会において決定された決議事項はできるだけ早い時期に理事会に報告する。
9.地区支部並びに支局の活動範囲は、当該地区支部並びに支局の行政区分内とするが、 複数の地区支部並びに支局が行政区分を超え、共同して活動を行うことを妨げない。
10.支部の通常活動で要する費用は原則として支部構成員各人の分担とし、協会は支部単位で事業費(支部会費)を徴収することを妨げない。この場合の会計処理については、地区支部内で完結するものとし、協会は一切関与しない。
11.協会は地区支部がその事業活動の内で特定非営利活動にかかわる事業を行なうにおいて、協会本部より賛助金又は事業費を支給することができる。その場合の協賛金の額及び個別の事業費については別途、理事会で決定する。なお事業費においては、事前に協会本部事務局へ申請のうえ理事会から認められたものに限ることとし、予算の範囲内で協会から資料費、交通費等の事業費の支給を受けることができる。
12.協会より事業費の支給を受けて事業を行ったときは、事業終了後1カ月以内に所定事
業報告書及び決算報告書を協会事務局に提出しなければならない。なお事業費について、
超過分は担保されない。また、剰余金が生じたときは速やかに返還するものとする。
13.事業費の管理は、地区支部並びに支部の代表者が行うが、他の役員の中から会計担当
責任者を選任することを妨げない。
14.この規定の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定め
る。
附則
この規程は令和4年11月7日をもって改正施行する
東京都探偵業協会の支部運営に関する規定の案内
この規定の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
この規程は平成19年 8月11日をもって施行する
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